保険業法関連情報

業務委託、広告、協賛金等名目で役務対価または販売促進策の実態ない金銭等

  • 2017/02/07
  • 保険業法関連情報

大型代理店では、保険会社から、

・事務委託費
・広告費
・協賛金 等の名目でお金が支払われている所があります。

こうした費目で支払われていますが、、、、

役務の対価あるいは販売促進策として実態がない場合があれば、不適切とされています。

保険会社の支払い費目として、「広告費」で支払われた金銭は、

本当に「広告費」として使われているのでしょうか。

まさか、、、、運営費とかには充てられていませんよね。

保険会社に金融庁が入検して、広告費等で何処に幾ら支払われたかをチェックされ、

受け取った方がどう使っていたかをチェックされても、大丈夫ですよね。

当然、大型の代理店は業務報告書を金融庁に提出しますので、ここに明記されていますから、突き合せれば一目瞭然です。

その意味でも、保険会社乗合数を15社以上にして、毎年、業務報告書を提出する習慣をつけたら良いと思います。

業務報告書提出で、クリーン感をアピールできますよね。

11月の金融庁、財務局の代理店モニタリングで、

「13社の乗合ですが、業務報告をしないようにわざわざ13社乗合に減らしていませんよね」と質問されたケースがあります。

真摯に向かい合うことが大切ですね。

保険会社各社から2月1日以降、代理店に色々な話が行っているようです。

厳しい対応を示している保険会社、まだ甘く考えて「今更」と驚くような対応をしてくる保険会社と、その対応には相当な温度差があるようです。

保険会社そのものの資質が問われているような気がしています。