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損保の旬はサイバー保険

  • 2022/01/17
  • Dr.ウエノの保険コラム
個人情報の流出事故を起こした企業に報告義務を課す法改正を4月に控え、経済界に対応に乗り出す動きが広がってきていると報じられていました。中小企業では対策の遅れが目立つため商工会議所などが加盟企業の支援に乗り出しているほか、損害保険会社は好機とみて「サイバー保険」の販売を強めていると報じていました。まさに損保業界ではサイバー保険が旬ですよね。今、取り組まないといつやるのという感じだと思います。

ポイントは4月に施行される改正個人情報保護法です。
これにより、規模の大きな流出事故などは被害者や国の個人情報保護委員会への報告が義務化されます。
流出した情報の内容や原因、二次被害の恐れなどを伝える必要が生じてきて、対応に不備があれば、最大1億円の罰金が科されたり、個人情報保護委員会の命令に従わない場合、社名を公表されたりすることもあることになります。
被害者数が多いなど、一定の要件を満たせば、大企業だけでなく中小企業も対象となるため、損保大手はサイバー保険販売強化しているそうです。
会社のパソコンがウイルス感染して取引先のメールアドレスが流出。社員を装う「なりすましメール」が大量に送られた――。あるメーカーの被害事例ですが、弁護士費用やセキュリティー対策費がかかり、約1千万円の保険金を保険会社が支払ったという事例も紹介されていました。

因みに、サイバー保険の加入率は損害保険協会によると約8%にとどまっていて、まだまだブルーオーシャンと言えます。保険会社各社は法改正に向けたニーズの高まりをとらえようと被害予防サービスを強化し、ウェブページの脆弱(ぜいじゃく)性診断などを保険とセットで売り込もうとしているそうです。

少し勉強すればできますので、是非、保険代理店がセミナー開催を3月までに何度かトライされることをお勧めしています。
「法」の改正が保険拡大の時です。大昔の話ですが、PL法ができた時、たまたま製造業者数日本一の愛知県にいましたので、PL法対策をどうするのかと愛知県県庁を直接訪問しセミナー開催を依頼、何故か採用されたので愛知県主催セミナーに自らが登壇しPL法による製造業者の対策等々を講演し、大いにPL保険成約につながったことがあります。
今回のサイバー保険はあらゆる業種・業態が対象となりますので、よりマーケットは大きいと思います。
県庁や市役所、商工会等々に飛び込んでセミナー依頼したら結構やってくれると思いますよ。保険会社から資料もらって出版本等を読み漁ってレジュメを作ってみましょう。講演をしてくれる業者もいますので、こことタイアップして「予防対策」と「事後保険」でセミナーしたらイケると思いますよ。

このタイミングで動くか動かないかで大きな差になります。
旬な時は確実に動くという癖をつけるためにも、是非トライしてみましょう。
講師紹介等についてはインステック総合研究所までホームページから問い合わせ下さい。