- 2017/03/24
- ネクタイ派手夫の保険流通革命メルマガ
生命保険協会から3月8日、ガイドラインが発表されました。
今回は、「募集関連行為に関するガイドライン」を抜粋してみましょう。
■募集関連行為に係る基本的考え方
以下の行為については、保険募集に該当し得ることに留意する。
・業として特定の保険会社の商品(群)のみを見込客に対して積極的に紹介して、保険会社または保険募集人などから報酬を得る行為
・比較サイト等を運営する者が、保険会社または保険募集人などから報酬を得て、具体的な保険商品の推奨・説明を行う行為
〇「報酬」には、いかなる体系の報酬でも含まれ得るものと考られ、例えば、使途や換金性が限定されている金券や物品類等の社会通念上妥当なお礼の提供にとどまるものなど、報酬を金銭以外で受け取る場合でも、その実態の経済的な価値や目的等に照らして、総合的に判断する必要がある。また、保険会社または保険募集人以外の第三者を経由して支払われる報酬についても含まれることに留意する。
〇比較サイト等に商品情報を掲載したうえで、保険募集人等のサイトに遷移する仕組みを構築して報酬を得る行為については、報酬の多寡や当該サイトの画面構成、具体的な表示内容等を踏まえたうえで、保険募集に該当し得るか、総合的に判断する必要がある。
■委託先の選定・管理
〇委託先の選定にあたっては、委託業務の内容等に応じて、例えば、以下の点に留意することが望ましい。
・委託先について、委託契約に沿ったサービス等の提供や損害等の負担が確保できる財務・経営内容となっているか、保険募集人のレピュテーション等の観点から問題ないか
・委託業務を保険募集人自身が行った場合に課せられる法令上の義務等の履行に支障が生じる外部委託となっていないか
・委託先における目的外使用の禁止も含めて、顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか
・クレーム等について顧客から保険募集人への直接の連絡体制を設けるなど、適切な苦情相談態勢が整備されているか
・委託業務の履行状況等に関して、委託先から保険募集人への定期的なレポートに加えて、必要に応じて適切な情報が迅速に得られる態勢となっているか
〇委託先の締結にあたっては、委託業務の内容等に応じて、例えば、以下の項目について明確に示されていることが望ましい。
・提供されるサービスの内容およびレベルならびに解約等の手続き
・委託契約に沿ってサービスが提供されない場合における委託先の責務。委託に関連して発生するおそれのある損害の負担の関係(必要に応じて担保提供等の損害負担の履行確保等の対応を含む。)
・保険募集人が、委託業務およびそれに関する委託先の経営状況に関して委託先より受ける報告の内容
・金融当局の保険募集人に対する検査・監督上の要請に沿って対応を行う際の取り決め
・その他、本ガイドラインの記載内容や委託業務の内容等に応じた事項
結構、詳細ですね。
書き切れないので、PART 3に続く。
続きを読む
第34回結心会定例会を4月19日~20日の二日間開催します。
スケジュールが固まって来ましたので、下記の通り、ご案内いたします。
記
1日目(4月19日・水曜日)
メインテーマ『金融庁が求める顧客に寄り添う営業態勢のために必要なこと』
12 :50 『開会挨拶』
13:00 『個人型確定拠出年金の健全な普及にかける想いとMYDCサービス紹介』
・・・ 株式会社MYDC 取締役副社長 大川原裕二 氏
14 : 30 休憩&集合写真
15 : 00 『保険代理店に求められるフィデューシャリ―7原則についての確認』
16 : 05 休憩
16 : 20 『中長期の資産運用について』 ・・・・セゾン投信株式会社 中野社長
17 : 50 事務連絡 ・・・ AIG富士生命保険株式会社
18 : 00 終了
2日目(4月20日・木曜日)
8 : 00 Wai Wai Gaya Gaya(順不同)
①「内部不正の予兆を検知する、情報漏えい対策」
・・・ 株式会社エルテス リスクインテリジェンス事業部 渡邉隆 氏
②「保険外収益をあげる」 ・・・ ファイナンシャルリバティ株式会社 種山氏
③「各地の士業による内部監査」・・・ V-CUBE
④「デジタルペンで業務効率化!」※個人情報管理に役立つあの電子ペンが登場※
・・・株式会社プラスアシスト 代表取締役 税理士 安部時子 氏
➄「海外に商品を拡販させる凄技紹介」
・・・COUXU Corporation 代表取締役 大村晶彦氏
※世界各地のバイヤーと提携しバイヤーが欲しい商品で仕事が出来ます※
⑥「家系図作りで富裕層を開拓しませんか」
⑦ 株式会社きずな 岡野社長
⑧「これで安心!保険VOS」・・・ソシオ・ダイバシティ株式会社
12 : 30 終了
参加はどなたでも出来ます。参加費一名10,800円必要です。宿泊も可能です。場所は東京都多摩市のAIG富士火災多摩研修センターをお借りして開催します。
参加希望の方は、結心会ホームページからお申込み下さい。
全国各地から保険代理店が集まり、一泊して情報共有します。
なかなか全国各地の保険代理店の声を直接聞ける場所はありません。
完全に参画型勉強会となります。
是非、ご参加下さい!
続きを読む
- 2017/03/17
- ネクタイ派手夫の保険流通革命メルマガ
生命保険協会から3月8日、ガイドラインが発表されました。
「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」から幾つか抜粋してみましょう。
〇顧客情報管理
個人情報保護法では、自ら個人情報を取り扱う保険募集人は取り扱う個人情報等の数に関わらず個人情報取扱業者となり、同法の義務が課せられることに留意する。
〇誤認防止措置
単に「公平・中立」との表示を行った場合には、「所属保険会社と顧客の間で中立である」と顧客が誤認するおそれがあることに留意する。また、「顧客のために保険募集を行う者」
「どの保険会社にも属していない」「保険会社から独立した存在である」といった表示についても、顧客が保険募集人の立場を誤認するおそれがあることに留意する。
〇比較推奨
・個別具体的な事例に即して判断する必要があるものの、比較推奨販売を適切に行ったうえで保険契約の申込みに至り、申込後に、結果として他の商品も比較可能になった場合でも、比較可能な商品の概要明示等の不履行とはみなされない。
・例えば、「医療保険に加入したい」という顧客の意向が示された後、追加的に明らかになった顧客の意向に沿って更なる絞込みを行うケースにおいては、必ずしも取り扱う全ての医療保険の概要を明示する必要はなく、当該絞込み後の商品について概要を明示することで足りる。
・比較可能な商品の概要明示にあたっては、「商品名・引受保険会社名」が記載された一覧では不十分であり、商品案内パンフレットにおける商品概要のページ等を用いて、商品内容の全体像が理解できる程度の情報を明示する必要がある。
・海外での表彰・研修といった、社会通念に照らして過度と考えられるインセンティブの獲得を目的に特定の商品を提示・推奨する場合、乗合代理店は顧客にその提示・推奨理由(当該インセンティブの獲得が目的であること)を分かりやすく説明する必要がある。
・乗合代理店が受け取る以下の琴線については保険募集に関する報酬として、乗合代理店は適切な提示・推奨理由を説明する必要がある。なお、保険業法施行規則第236条の2に定める「規模の大きい特定保険募集人」においては、事業報告書への記載も必要となることに留意する。
①名目を問わず、販売促進を目的とした金銭
②名目を問わず、特定個社の商品販売が提供・継続の条件となっているもの等、実質的に募集に関する報酬と考えられるもの
・乗合代理店が受け取る手数料については、名目上の「募集手数料」だけでなく、保険会社から支払われる報酬、その他の対価も該当し得るため、個別具体的な事例に即して、該当するかどうかを判断する必要がある。
・例えば、提示・推奨理由として、「当該代理店における販売量の多さ」「人気ランキング」や「資料請求件数ランキング」を謳いつつ、実際には、乗合代理店が受け取る金銭の水準等が高い商品を提示・推奨したり、そのような商品に誘導しないよう留意する。
・例えば、監督指針Ⅱ-4-2-1(3)における「法人等に対する対価性のない金銭の支払いその他の便宜供与」、「過度の便宜供与」の禁止等を踏まえると、以下の事例は不適切と考えられることに留意する。
①保険会社が、業務委託費、広告費、協賛金等の名目で。役務の対価または販売促進策としての実態がない金銭等を供与する行為
②ある募集人が実質的に保険募集業務や代理店業務等を何ら行っていないにも関わらず、他の保険募集人と成績、手数料を折半する行為
如何でしょうか。
ガイドライン印刷して常に活用して行きましょうね。
続きを読む
最近、損害保険会社が色々な商品を登場させていて面白いですね。
損害保険ジャパン日本興亜は先日、インターネット上で企業のマイナスイメージにつながる情報や批判が広がって「炎上」した場合に備えた保険を発売すると報道されました。
炎上の拡散防止やメディア対応の費用を補償するもので、従業員の不祥事やキュレーション(まとめ)サイトも対象になるそうです。
勿論、ネット上の炎上を対象にした保険は国内で初めて!
たとえば食品への異物混入や従業員による不衛生な行為などで炎上した場合、経緯などを分析したリポートの作成費用やコンサルティング費用、新聞やテレビなどへの謝罪広告費を補償するというもの。「根拠が不確か」と炎上して閉鎖したDeNAの医療情報サイトのような「まとめサイト」も対象になるそうです。
保険金の限度額は1000万円で保険料は年平均50万~60万円程度。
なかなか興味深いですよね。
損保ジャパン日本興亜の保険代理店は一斉に企業に案内をしてみたら、100%経営者と面談できますよね。ここでしか販売していない強みを活用すれば損保は新規企業開拓が容易に出来ます。その意味で、生損保両方をしっかり取り組む必要があると思いますね。
以前紹介した三井住友海上社が販売した「サイバーセキュリティ総合補償」も対象がビットコイン取引業者でしたのでDr.ウエノも知り合いの会社に案内をしに行って来ました。
こうした新商品だと先方社も商品内容を聞いてみたいということで簡単にアポが取れますよね。
東京海上日動社が、「ドローン保険」を作りましたが、ドローン販売している業者と提携すれば多くのドローンを活用している会社と接触することができたと思います。
保険ショップでも自動車保険に取組もうとして保険証券と車検証の回収キャンペーンを実施したことがありましたが、僅か1ヶ月間で当時数千枚の保険証券コピーを回収出来、うち30%は自動車保険の切り替えに成功したこともあります。
火災保険改定の際も保険ショップが火災保険料相見積もり提案をし、僅か2ヶ月で火災保険料5億円成約したとも聞いています。
「旬」を押さえることで、損保は取れます。
損保を成約ことによって顧客に対し常に情報提供ができるようにしていれば、必ず生保を提案できるチャンスが到来します。
損保の旬な保険を見つけて常に提案し続ける!
旬な提案こそが顧客を大切にしている意思表示でもあると考えます。
続きを読む
- 2017/03/10
- ネクタイ派手夫の保険流通革命メルマガ
毎日曜日の朝は、がっちりマンデーを観ています。今回は「ワタミ」を取り上げていました。
ブラック企業として叩かれ、店舗数が急減し売上が大きく減少し、経営破たんの噂も流れたワタミが少しずつ復活しているという内容でした。
ネクタイ派手夫はお酒を飲まないので居酒屋に行くことは年に数えるほどしかありません。居酒屋の筆者のイメージは、「何でもある」、「安い」、「美味くはない」というところでしょうか。ワタミはその代表例だと思います。
そんなワタミが、別の屋号で店舗展開していると初めて知りました。
それが、「ミライザカ」と「三代目鳥メロ」だそうです。全く興味のない筆者はこれらの屋号に気付いたこともありませんでした。
で、今までは何でもあったのに対して「特徴のある商品作り」で人気を回復しつつあるとされていました。テレビに登場された店長は「何でもあるということは何もないということ」と仰っていました。その通りだと思います。
この放送を観ながら、保険ショップと重ねてみました。あれだけテレビCMをやっている保険ショップですら、多くの顧客は屋号が分かっていません。「テレビでやっている保険ショップですよね」といって全く異なる屋号の保険ショップに来店されるお客様も少なくありません。
ということは保険ショップも「特徴がない」という訳です。
何処の保険ショップも同じような造作、同じような場所に出店していて、スタッフもどこに行っても同じような格好で接客しています。
「複数の保険会社からお客様にマッチして保険商品をご一緒に探してみませんか」をキャッチに展開しましたが、「何でもあるは何もない」と同じことだと思います。
では、どうするか?
「驚くような場所に出店する」、「保険会社一社しか取り扱わない店舗を出してみる」、「造作を全く変えた新スタイルにする」等々の対策が必要になっていると思います。
放送の中、経営破たんした「NOVA」も出ていましたが、ここは「教室スタイル」から「カフェ・スタイル」に変え、復活を図っていると紹介されていました。
保険ショップも大きく変化しないと、生き残れない時代になっていると思います。
併せて、ワタミ復活の要因に「新人社員研修」を取り上げていました。従来は忙しくて店長に任せていた新人教育を本部の専門部署一括管理で実施したところ、退職者も減り、成果が上がっているとのこと。
これも、保険ショップ運営に役立つ情報だと思います。
保険ショップ成功の鍵は「人」です。訪販の募集人を並べた保険ショップは過去も間違いなく終わっています。保険ショップには保険ショップ専用の教育が必要です。
意外とわかっていない方が多いですが、こうしたポイントを幾つか押さえるだけで間違いなく保険ショップは成功します。
他業種・他業態を見習い、変貌して行くことで、保険ショップの復活もあると思いますね。
続きを読む