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業務運営上の諸課題等についての確認事項について

  • 2017/02/17
  • Dr.ウエノの保険コラム

1月19日に生命保険協会から全生損保会社向けに「業務運営上の諸課題等についての確認事項について」という書面が配信されました。

金融庁の回答で気を付けないといけない所を抜粋して紹介しましょう。

〇通信事業(例えば、携帯電話会社など)を営む兼業代理店が、通信事業の顧客に対して、保険契約への加入が条件であることの訴求と併せて、通信事業に関する契約に基づく顧客の支払債務(例えば携帯電話の利用料金など)を減免する行為は禁止該当に該当すると考えられる。
  ➡最近は本業を別に持つ異業種・異業態企業の保険代理店事業参入が相次いでいます
が、他業を兼業する保険募集人が他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提
供を行う場合において、それらサービス等の費用を保険会社や保険募集人が実質的
に負担していたりすることは保険業法300条違反としています。

〇「特別な利益の提供」の判断基準として「当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会
相当性を超える」としているが、「社会相当性」の判断にあたっては、当該サービス等の「経済的価値及び内容」の二面から判断されるものであると考えられる。
また、その程度は、一般的な個人の価値観や保険料の水準等によっても異なるものであることから、具体的且つ定量的な基準等を画一的に設けることは困難であり、個別事例に基づき総合的に判断することとなる。

〇現金や、電子マネーに交換(チャージ)できるものは一般的に換金性が高いと認められるほか、「資金決済に関する法律」に定義する「前払式支払手段」に該当するものについても、物品やサービス等に用いる手段であり、実質的に現金と同等の機能を有するものであること等から、実質的な保険料の割引・割戻しに該当する。
また、これに該当しない場合であっても、使途の範囲と社会相当性の双方の程度も踏まえて判断する。

〇資金決済法に規定される前払式支払手段に該当せず、現金・電子マネーへの交換が不可能な場合にあっても、使途の範囲と社会相当性の双方の程度を踏まえて判断する。
なお、幅広い商品の購入・交換ができるポイントサービス・金券類等は「使途の範囲」が広いと認められることから「特別利益」に該当するものと考えられる。例えば、大型ショッピングモール内で利用可能なポイント、大型の量販店や通販サイト内で利用可能なポイント、幅広い商品と交換できるカタログギフト等である。

〇近年、インターネット上などにおいて、保険契約に関するアンケートを募り、それに応じた顧客(契約見込客)に対して現金や商品券などを提供し、当該顧客の情報を保険会社や保険募集人に紹介し、当該保険会社や保険募集人から、報酬(手数料等)を得るといった行為(業)を行っている者が存在する。
これらは、直ちに保険業法300条に規定する保険募集に関する「特別利益の提供」に該当する行為ではないものの、例えば、送客を受けた保険代理店等が当該顧客に対して保険募集を行うことで、その行為と保険募集に一体・連続性が生じることとなれば、当該保険募集を行った保険会社や保険募集人等は、当該顧客を紹介した者を通じて「特別利益の提供」を行ったこととなり得ることに留意する必要がある。
  ➡ 所謂「リーズ」についてですが、上記解釈をクリアすることは正直なかなか難しい
と考えます。

〇現行の取扱いの見直しが必要なものについては、直ちに対応すべきと考える。
  ➡ わかってますか?
    「全く猶予はない」ということです。
    何とかなると思っていたら、保険代理店は廃業しかありません。

なかなか保険代理店経営は困難になりますね。
しかし、真摯に取り組む以外に手はありませんよ!

スタッフの給与

  • 2017/02/17
  • ネクタイ派手夫の保険流通革命メルマガ

皆さんは「スタッフの給与」をどう決められていますか?

委任型保険募集人が禁止になり、保険代理店が社員として雇用する中、依然として「スタッフの給与」の議論がありますね。
保険ショップ創業時には一般社団法人保険健全化推進機構結心会の定例会の議題として参加者全員で情報共有したこともあります。保険ショップ・スタッフは元々「固定給与」でしたが、各代理店では代理店独自の研修を組み、研修を終了したら「資格給」的なものも入れていました。

実は、金融庁が先般公表した「顧客本位の業務運営に関する原則(案)の中で、七つの原則の一つに、こう示しています。

■原則7■
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
「金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体制、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。」

これを如何に解釈しますか。

ネクタイ派手夫の解釈は次の通り。
①保険の販売額だけで評価しない。
②お客様のサービスを指標化して給与明細を決める。

如何でしょうか。
そのために実行することは、まずは「資格」の取得推進かと思います。
FP資格等の保険販売に必要な準公的な資格や終活診断士等といった完全民間レベルの資格等が沢山ありますが、これらの資格を保険代理店が会社として推奨し資格取得したら資格給ということで固定給を上げていくことが必要になると考えます。こうした資格取得勉強会を従業員研修として採用することが今後は求められるでしょうね。
保険代理店に求められるのは「ミニマム・スタンダード」ではなく「ベストプラクティス」です。顧客本位の良質な情報・サービスを習得することは当たり前だと考えないといけません。

顧客本位であれば、「保険の継続率」を評価基準に入れるというのも良いと思います。継続率が高いということは顧客の意向の把握が十分でなかった証拠だと思います。継続率が悪い従業員は給与カットという体制は分かりやすいと考えますね。

代理店として顧客にモニタリングをして「顧客満足を集める」努力も必要になるかと思います。

このようにして「お客様のサービスを指標化して給与に反映させていく」ことが【原則7】で求められています。
良い機会ですので、「顧客本位の業務運営に関する原則(案)」に沿った対策を講じて行くことをお勧めいたします!

生命保険業界で議論されていたこと

  • 2017/02/10
  • Dr.ウエノの保険コラム

昨年末から今年にかけて、生命保険業界では、こんな議論がされていました。

◇現金・電子マネーへの交換が可能な他のポイント等サービスに交換することで、間接的に交換機能を有しているものは「特別利益の提供」に該当するのではという議論。

これは生命保険協会が自粛するとした図書券、ビール券等といった換金性のあるものを今後自粛すると発表したことに併せ、換金性のある各種ポイントについてはどう対処するのかという議論の中で生じているものです。

◇クレジットカード会社等の第三者が費用を負担しているサービスで「保険料の収納」によりポイントを付与されるものは、「特別利益の提供」には該当しないとの議論。

◇保険契約者間の「公平性」を保つ必要があるものの、実際の保険募集時においては、必ずしも全員に平等ということにはならないものと考えられますが、過度なサービス提供等によっては「著しく公平性を阻害するもの」で、「あってはならない」という議論。

◇募集関連行為従事者が見込み客等に現金や商品券等を提供する場合は、保険会社や保険募集人等は、募集関連行為従事者を通じて「特別利益の提供」を行ったこととなるとの議論。

◇保険会社が業務委託費、広告費、協賛金等の目的で、役務の対価あるいは販売促進策としての実態がない金銭等を供与する行為、保険会社がフランチャイジーから対価が支払われている業務に重ねて金銭を支払う行為、ある募集人が実質的に保険募集業務や代理店業務等を何ら行っていないにも関わらず、他の募集人と成績、手数料を折半する行為は、「法人等に対する対価性のない金銭の支払いその他の便宜供与」、「過度の便宜供与」の禁止等の監督指針を踏まえると不適切と考えるといった議論。

◇保険会社から提供される金銭の水準、インセンティブ等を理由に商品を推奨するといった事が無いよう留意する必要があるという議論。

当然、代理店が保険会社から提供される金銭の水準等を主たる理由に商品を推奨しているにも関わらず、「当該代理店における販売量の多さ」を推奨理由と装い、説明する行為は不適切とする議論。

◇保険会社が、保険募集人指導事業を行う保険募集人が指導対象保険募集人に行っている教育等と同内容のものを重複して行う必要はないが、各社が重要と考えられる教育等は保険会社が行うことが望ましいとの議論。

こうしたようなことが昨年末から議論され、今年1月19日に生命保険協会から「業務運営上の諸課題等についての確認事項」が全生損保会社に発信され、色々な動きが起こっています。

金融庁は大手保険代理店には「プリンシプルに基づくFD対策」も求めるといった発言をしていると聞きます。

保険会社を通じるのではなく、保険代理店自らでこうした対策勉強会をする必要があると考えますね。