生命保険協会から3月8日、ガイドラインが発表されました。
今回は、「募集関連行為に関するガイドライン」を抜粋してみましょう。
■募集関連行為に係る基本的考え方
以下の行為については、保険募集に該当し得ることに留意する。
・業として特定の保険会社の商品(群)のみを見込客に対して積極的に紹介して、保険会社または保険募集人などから報酬を得る行為
・比較サイト等を運営する者が、保険会社または保険募集人などから報酬を得て、具体的な保険商品の推奨・説明を行う行為
〇「報酬」には、いかなる体系の報酬でも含まれ得るものと考られ、例えば、使途や換金性が限定されている金券や物品類等の社会通念上妥当なお礼の提供にとどまるものなど、報酬を金銭以外で受け取る場合でも、その実態の経済的な価値や目的等に照らして、総合的に判断する必要がある。また、保険会社または保険募集人以外の第三者を経由して支払われる報酬についても含まれることに留意する。
〇比較サイト等に商品情報を掲載したうえで、保険募集人等のサイトに遷移する仕組みを構築して報酬を得る行為については、報酬の多寡や当該サイトの画面構成、具体的な表示内容等を踏まえたうえで、保険募集に該当し得るか、総合的に判断する必要がある。
■委託先の選定・管理
〇委託先の選定にあたっては、委託業務の内容等に応じて、例えば、以下の点に留意することが望ましい。
・委託先について、委託契約に沿ったサービス等の提供や損害等の負担が確保できる財務・経営内容となっているか、保険募集人のレピュテーション等の観点から問題ないか
・委託業務を保険募集人自身が行った場合に課せられる法令上の義務等の履行に支障が生じる外部委託となっていないか
・委託先における目的外使用の禁止も含めて、顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか
・クレーム等について顧客から保険募集人への直接の連絡体制を設けるなど、適切な苦情相談態勢が整備されているか
・委託業務の履行状況等に関して、委託先から保険募集人への定期的なレポートに加えて、必要に応じて適切な情報が迅速に得られる態勢となっているか
〇委託先の締結にあたっては、委託業務の内容等に応じて、例えば、以下の項目について明確に示されていることが望ましい。
・提供されるサービスの内容およびレベルならびに解約等の手続き
・委託契約に沿ってサービスが提供されない場合における委託先の責務。委託に関連して発生するおそれのある損害の負担の関係(必要に応じて担保提供等の損害負担の履行確保等の対応を含む。)
・保険募集人が、委託業務およびそれに関する委託先の経営状況に関して委託先より受ける報告の内容
・金融当局の保険募集人に対する検査・監督上の要請に沿って対応を行う際の取り決め
・その他、本ガイドラインの記載内容や委託業務の内容等に応じた事項
結構、詳細ですね。
書き切れないので、PART 3に続く。