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生命保険協会からのガイドラインから = PART 3 =

  • 2017/03/31
  • ネクタイ派手夫の保険流通革命メルマガ
今回も生命保険協会から発信されました「募集関連行為に関するガイドライン」の幾つかを抜粋してみましょう。

■募集規制の潜脱等
〇顧客(契約見込客)に対して現金や商品券などを提供し、当該顧客の情報を保険会社や保険募集人に紹介する行為等については、直ちに、保険業法で禁止されている「特別利益の提供」に該当する行為ではないものの、例えば、紹介を受けた保険募集人等が当該顧客に対して保険募集を行うなど、紹介行為と保険募集に一体・連続性が生じることとなれば、保険業法施行規則第234条第1項第1号の規定を踏まえ、当該保険募集を行った保険募集人等は、当該顧客を紹介した者を通じて「特別利益の提供」を行ったこととなり得ることに留意する。
〇例えば、以下のケースについては、募集規制の潜脱につながる行為に該当し得ることに留意する。
・保険業法第300条、保険業法施行規則第234条に関連して、法人である保険募集人が、自らが募集できない分野の保険商品について、外部の保険代理店等に自社の従業員等を紹介し、紹介手数料等の対価を得るようなケース(報酬の名目が異なるケースも含む。)
・保険業法施行規則212条等に関連して、銀行等の保険募集人が外部の保険代理店等に融資先企業の従業員等を紹介し、紹介手数料等の対価を得るようなケース(報酬の名目が異なるケースも含む。)
・募集関連行為従事者が契約見込客の既加入の保険商品について言及する場合には、保険募集人が募集行為を行う際に顧客の正しい商品理解を妨げるおそれがある行為とならないよう留意する。なお、顧客の正しい商品理解を妨げるおそれがある行為等を行っていた場合は、保険業法第300条違反等にもつながる場合があると考えられる。
■個人情報の取扱い
〇個人情報保護法(平成29年5月30日改正法施行)では、自ら個人情報を取り扱う保険募集人は、取扱う個人情報等の数に関わらず個人情報取扱事業者となり、同法の義務が課せられることに留意する。
また、同法により、保険代理店は募集関連行為従事者から個人データを受領する場合、保険代理店は当該募集関連行為従事者に係る情報や当該個人データの取得経緯等について、募集関連行為従事者は保険代理店に係る情報等について、記録、保存等を行う体制を整備する必要がある。
■支払手数料の設定
保険募集人は、募集関連行為従事者に支払う手数料の設定について、慎重に対応する必要がある。
例えば、保険募集人が、高額な紹介料やインセンティブ報酬を支払って募集関連行為従事者から見込客の紹介を受ける場合、一般的にそのような報酬体系は、募集関連行為従事者が本来行うことのできない具体的な保険商品の推奨・説明を行う蓋然性を高めると考えられることに留意する。
〇「インセンティブ報酬」とは、紹介者数や紹介者の保険契約の募集手数料等に応じて増加する報酬をいい、例えば、保険契約1件あたり定額の紹介料を支払うことは、件数に応じて報酬総額も増加することから、インセンティブ報酬に該当し得ることに留意する。

如何でしょうか。
3週にわたって抜粋してみましたが、各代理店におかれましては必ずガイドラインを印刷して日々の業務に活用して行って下さい。
「保険会社毎に言うことが違って困る!」という保険代理店の声を聴いて生命保険協会がガイドラインを作ったものです。今後は、これを「基準ライン」として活用下さい。