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LGBT保険

  • 2021/04/26
  • Dr.ウエノの保険コラム
全国の地銀や信用金庫で、LGBT(性的少数者)のカップルが住宅ローンを利用できるようにする動きが広がっていることが報じられました。
同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が徐々に増えており、金融面で性の多様性に応える方向です。

LGBTは、「Lesbian」(女性同性愛者)、「Gay」(男性同性愛者)、「Bisexual」(両性愛者)、「Transgender」(出生時に診断された性と自認する性の不一致)の頭文字をとり、セクシュアル・マイノリティの人々を指した総称であることは流石にご存知だと思いますが、カミングアウトしていない方を含めると人口の約10%程度と言われています。

LGBTの保険については多くの生命保険会社、少額短期保険業者で「死亡保険金を同性パートナーに指定できる制度」を採用しています。同性パートナーについては自治体が発行するパートナーシップ証明書が必要なところと保険会社指定の用紙で足るものと別れますが
多くの保険会社が採用しています。戸籍上親族でないパートナーを死亡保険金受取人に指定できると「家族」として認められた感があり、大変すばらしい制度だと思います。

LGBTの方々のお困りごとを観てみると次の2点があります。
一つは「不動産入居時」の問題。偏見からLGBTの方の入居を断るというケースが未だに多く存在していますが、日本最大級の大手住宅情報サイトSUUMO(スーモ)では、全国に網羅する物件の中から、“LGBTフレンドリー”な物件を絞り込んで検索することができるようにしています。SUUMOが規定する“LGBTフレンドリー”な物件とは、大家さんや不動産・管理会社が「LGBTであることを理由として、入居の相談や入居自体をお断りすることはない」と積極的に意思表示している物件のことで、2017年から始まったサービスになります。“LGBTフレンドリー”はすべての賃貸物件に対する条件の一つとして、新たにカテゴリーに追加されています。

二つ目は「クレジットカード」の「家族会員」の問題です。
法的に家族であれば「家族会員カード」が発行されますが、法的に他人であるパートナーに家族カードを発行できるクレジットカード会社は僅かしかありません。「家族カード」はまさに家族として認められたことになりますので、こうした制度は今後益々普通になると思います。

こうしたLGBTの方特有の困り事、悩み事にも対応できることが保険代理店には求められると思います。保険代理店は地域の方々のあらゆる困り事、悩み事等々をお聞きして解決策を提案できる「ワンプラットフォームのサービスセンター」という位置づけだと考えて対応することで、LGBTの方々も応援することができると考えています。

保険弱者を守るべく、保険代理店は積極的にかかわるようにしていきましょう。