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コロナ禍で結婚式の中止を巡るトラブルが急増との報道がありました

  • 2021/10/18
  • Dr.ウエノの保険コラム
新型コロナウイルス禍を理由とした結婚式の中止を巡り、夫婦と式場側との間でトラブルが急増していることが報じられました。

「天災と同じ不可抗力」と契約の消滅を主張する夫婦側に対し、式場側は「適用対象外で解約料が生じる」と譲らず、訴訟に発展したケースも発生しているそうです。
輝かしい人生の門出でトラブルは避けたいですよね。

メディアで紹介されていた事例は次の通りです。訴状などによると、新型コロナに伴う緊急事態宣言が初めて発令された2020年4月7日、関東地方の夫婦が同年6月上旬に開く予定だった結婚式のキャンセルを、東京・銀座の式場側に打診したところ、式場は「中止は解約料がかかる」と説明、最終的に式場側は見積額から申込金を差し引いた解約料約209万円の支払いを求め、東京地裁に提訴したそうです。訴状では予定された日程は緊急事態宣言の解除後で「開催は可能だった」とし、事前にキャンセルは成立していないと訴えたものだそうです。契約時の規約では、天災など式場に落ち度がない「不可抗力」によって結婚式が開けない場合、契約が消滅し、代金を全額返金することになっていたため、夫婦側は「コロナ禍は不可抗力に当たる」と反論。宣言の期間外でも、当時は参加者を遠方から招待することや披露宴の会食が難しい状況だったとして、「社会通念上、従来の結婚式を開くことはできなかった」と主張し、裁判が続いているそうです。

宣言前の20年3月下旬に予定された結婚式のキャンセルを巡る別の訴訟では、東京地裁が21年9月、「挙式が不可能だったとまでは認められない」として、解約料の返還請求を棄却する判決を言い渡しているそうです。

国民生活センターによると、結婚式に関する消費者トラブルの相談は20年度に約4500件あり、前年度からおよそ2300件増で、少なくとも約4000件が新型コロナ関係だったそうです。万が一を考えると東京で結婚式をするのに地方の方は上京できませんよね。同様に地方で結婚式があっても東京とかから行けないですから結婚式を中止にするのは理解できますが、式場側からするとキャンセルなので解約料を徴収するのもわかりますので、お互いに難しい問題ですね。

こうした事態に備えて、結婚式総合保険(ブライダル保険)なるものがあることを損害保険の代理店はご存知だと思います。引き受けできる保険会社と内容は確認下さい。内容的には、次のような場合に対応できる商品となっています。
身内(両親・兄弟姉妹)やご本人のご不幸によるキャンセル
身内(両親・お子さま)やご本人の7日以上の継続入院によるキャンセル
※新型コロナウイルス感染症についてはこんな感じです。
・新郎新婦の場合、死亡・7日以上の継続入院・医師による結婚式当日の自宅待機指示
・新郎新婦の父母子の場合、死亡・7日以上の継続入院
・新郎新婦の兄弟姉妹の場合、死亡
➂式当日の入院、医師による待機指示によるキャンセル
④地震・台風・火事などの災害により新郎新婦の平時住居する家屋が半壊以上、またはそこに収容される家財に損害が生じたことによるキャンセル
⑤結婚式開催日の当日、前日または前々日において、結婚式会場の所在する地域または被保険者の平時居住する地域に大雨・大雪などの特別警報は発令したことによるキャンセル

おめでたい結婚式に当該保険をお勧めするのは躊躇しますが、こうしたニュースを活用してお客様にメルマガで情報発信するとか代理店ニュースを作って行先で配布するとかの情報提供だけは必要かと思います。顧客フォローにメルマガ、代理店ニュース作成を検討されては如何でしょうか。