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美容医療賠償責任保険って知ってましたか

  • 2022/04/11
  • Dr.ウエノの保険コラム
医療美容賠償責任保険という保険があることを教えてもらいました。
医師賠償責任保険は、美容外科・美容皮膚科・審美歯科などで行われる「美容を唯一の目的とする医療行為」は補償の対象外で、美容医療で起きた事故は補償されません。そのため、美容医療を行う場合の、万が一への備えとしては、医師賠償責任保険とは別に美容医療賠償保険に加入する必要があるとしています。

補償内容としては、まず、手技ミスは勿論、説明義務違反など美容医療行為に従事した方の過失により患者様へ損害を与えた場合に、法律上の損害賠償に対する賠償責任保険金が支払われます。
損害賠償請求を起こされるときに必ず争点となる「3大争点」があるそうで、それが①手技ミス②適応判断ミス③説明義務違反だそうです。
①②のミスがなかったとしても、③の説明義務違反で賠償責任が認められるケースが増加しているそうで、その場合でもこの保険の対象となるそうです。更に、医師・歯科医師のみならず、医師・歯科医師の監督下で美容医療行為に従事する 看護師や歯科衛生士(国家資格を有する方)が行った施術もこの賠償保険の対象となるそうです。

また、弁護士費用保険がセットされており、美容医療施術に伴うトラブルにおいては、医療過誤の有無に関係なく、弁護士費用保険が使えるそうです。

しかも、この保険はクリニック単位でのご契約となり、医師・歯科医師の人数と施術区分を申告するだけでOKだそうです。

なかなかですよね。この保険はユニバーサル少額短期保険業者が販売している商品になります。

具体的な支払い事例としては、医療レーザーによる脱毛治療を行ったが、レーザー照射後の冷却ミスにより患者に色素沈着などの後遺障害を与えた、ニキピ除去のためのケミカルピーリング後、顔に鶏卵大の瘢痕が生じたとして、患者から訴訟を提起された、患者から「仕上がりが気に入らない」と苦情を申し立てられた。「医療上のミスもなく、患者の希望通り施術を行った」と説明したが納得してもらえず、頻繁に苦情を申し立てられて、クリニックの業務に支障が出ているなどがあるそうです。

美容医療は関わる方も多いので、この保険をフックに新しいマーケット開拓とかできますよね。

少額短期保険は、こうした「特定の業種に特化した」商品もあります。こうした商品を活用して特化した業種・業態を攻め、ここから色々な保険につなげていくという戦術もありだと思います。

少額短期保険に関心ある方は少額短期保険協会のサイトをチェックされてみては如何でしょうか。